なぜ完全無料で提供するのか?本当の無料税理士紹介

税理士無料紹介と顧問料の関係

税理士無料紹介と顧問料の関係について

税理士無料紹介と顧問料の関係について2002年4月の税理士法改正以降、顧問税理士を探している企業向けに税理士を「無料で紹介する」会社が増えました。一見すると、経営の一番のパートナーである税理士を探している企業にとっては大変ありがたい話のように感じますが、実はこれには裏があるのです。

確かに税理士を探している企業に対しては無料となるサービスですが、顧問先を探している税理士事務所からは、顧問契約成立時の成功報酬や年会費を徴収しているのです。はたしてこれが本当に無料紹介と言えるのでしょうか?
この時のお金の流れは、
  • 顧問先企業が税理士事務所に顧問料を支払う
  • 税理士事務所が紹介会社に報酬を支払う
となります。

結局、顧問先企業のお金が紹介会社に還流していることに他ならないのです。
赤字の顧問契約
赤字の顧問契約税理士事務所が顧問先企業との契約を成立させた時点で、税理士事務所は紹介会社に成功報酬を支払わなければなりません。顧問先企業が税理士に支払う顧問料は月払い、税理士が紹介会社に支払う報酬は、顧問先企業が税理士事務所に支払う年間顧問料と決算料に一定割合を乗じた額(約30%~50%)となっています。

つまり顧問契約開始当初、税理士は赤字で企業の顧問契約を請け負っていることになるのです。

仮に月額顧問料が3万円、決算料が月額顧問料の6ヶ月分18万円、紹介会社に支払う報酬が50%だったとすると、税理士事務所にとって顧問契約開始当初の収入が3万円なのに対し、紹介会社に対する報酬は(3万円×12ヶ月+18万円)×50%=27万円となり、契約当初は24万円の赤字となってしまいます。税理士にとっては、顧問料が実質の収入になるのは半年先以降ということになります。その結果、企業にとっては以下のような不都合が起こりかねません。
紹介料を上乗せした顧問料や訪問回数の低下
紹介料を上乗せした顧問料や訪問回数の低下
  • 紹介会社に支払う報酬分を上乗せした見積もりを税理士事務所から受け、高額な顧問料を支払うことになる。

    →税理士事務所は紹介会社に支払う成功報酬を見越してその分を上乗せして見積もり、顧問先企業から徴収します。つまり顧問先企業に余計な負担が生じてしまうのです。
  • 税理士の訪問頻度が少なくなる。

    →本来であれば毎月訪問して試算表などを作成し、経営に関するアドバイスをしなければならないのですが、紹介料により発生したコスト負担を削減するために2~3月に1回の訪問となってしまいます。結果、満足にサポートすることができず、企業の事務負担が増えたり、ビジネスチャンスを逃したりといった事態にも発展しかねません。
このようなことが起こることはまれでありますが、確率がゼロであるわけではありません。また、顧問税理士から赤字の顧問先と思われるのは社長様としても不本意でしょうし、これでは適切な経営指導・アドバイスを受けられないかもしれません。
エフピー・ワン・コンサルティングの場合
エフピー・ワン・コンサルティングの場合当サイトを監修する税理士エージェント(エフピー・ワン・コンサルティング)では企業様はもちろん、税理士事務所からも紹介料や会費は一切いただいておりません。弊社は、メインとしているファイナンシャルプランニング業務・リスクマネジメント業務において税理士事務所と提携しております。つまり弊社は、税理士事務所の既存の顧問先の上記業務をサポートすることで収益を得ているのです。結果、税理士事務所・顧問先企業の成長についてもサポートすることができます。

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